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丹波市の竹内司法書士行政書士事務所。登記、不動産、相続、農地、会社設立、会社登記、宗教法人、社会福祉法人、許認可申請。主な対応地域、丹波市、朝来市、福知山市、篠山市、多可町

TEL. 0795-71-4213

〒669-3464 兵庫件丹波市氷上町石生2575番1
石生駅西口バスロータリー前

サービス/製品一覧公益法人・各種団体の設立と登記

 各種法人に対する規制と登記

 法人とは、自然人以外に法律により権利義務の主体たる資格を認められた主体をいいます。法人には、株式会社、財団法人、宗教法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人、農事組合法人などがありますが、いずれも、設立、代表者、役員変更、解散、合併、住所変更があった場合には、登記申請が必要となります。

 これに対して、組合や権利能力なき社団などについては、原則として法人として扱われませんが、特別法により登記事項が定められ、一定の要件を満たせばこれらの団体の名義での不動産登記が認められている場合があります。
 弊所では、登記だけでなく、それぞれの法人についての規制内容を調査のうえ、監督官庁への届出書類を作成し、円滑な業務の運営ができるようお手伝いいたします。

 組合について

 組合とは、構成員相互の契約(組合契約)に基づいて成立する団体で、法人でないものと法人として認められているものの2種類がありますのでご注意下さい。
 組合には、事業協同組合、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合、などがありますが、土地区画整理事業協同組合、企業同士のジョイントベンチャーや共同研究開発事業、など幅広い領域で活用されつつあります。
 組合についても、それぞれ個別の法律で規制されており、設立、理事の変更、精算をする場合に登記申請が必要となるものがあります。
 弊所では、組織形態の選択から、スケジューリング、議事録作成、公告の手伝いなどそれぞれの組合を規制する個別法に基づいて登記までお手伝いいたします。

 自治会など地縁団体の法人化について

 これまで町内会や自治会などは、PTAや青年団などと同じく法的には通常「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記等ができませんでしたが、平成3年4月2日公布施行の地方自治法の一部を改正する法律において、町内会や自治会が、一定の手続きの下に法人格を取得できる規定が盛り込まれ、団体名で不動産などを登記することが可能となっています。
 地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(法第260条の2第1項)と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としています。したがって、団体の区域に住所を有する人は誰でも構成員となることができます。これが「地縁による団体」です。


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